○芦北町林道開設事業等分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町が国及び県の補助を受けて行う林道開設事業等(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収範囲)

第2条 分担金は、当該事業の施行に係る受益地域内の山林所有者及びその利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を控除した額を超えない範囲内において、町長が定める。

(賦課基準)

第4条 分担金の賦課基準は、前条に規定する地域で固定資産土地課税台帳に記載された面積及び受益の状況の程度に応じて定める。

(納期)

第5条 分担金の納期は、2期に分けることができるものとし、その期日については、当該工事施行年度内において町長が定める。

(徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法は、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)の普通徴収の例により徴収する。

(委任)

第7条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の林道開設事業等分担金徴収条例(昭和48年芦北町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

芦北町林道開設事業等分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第129号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第129号