○芦北町林道及び治山事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町林道及び治山事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「林道事業」とは林業の用に供する道路の開設及び改良に関する事業をいい、「治山事業」とは林地の保全に関する事業をいう。

(町費単独補助事業の条件)

第3条 町費単独補助の対象となる林道新設改良事業は、次の条件を具備していなければならない。

(1) 当該一事業に関連する受益森林面積がおおむね3ヘクタール以上であること。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(2) 受益者が3人以上であること。

(3) 事業費が200万円以下であること。

(4) 林道の計画幅員が3メートル以上であること。ただし、支障物件等により他に適当な路線がなく、やむを得ないものと町長が認めた場合は、この限りでない。

(事業の申請)

第4条 前条に該当する場合で当該事業を実施しようとする受益者代表は、町長の指定する日までに所定の申請書を提出しなければならない。ただし、緊急発生した災害等にあっては、この限りでない。

2 事後申請の事業については、町費の補助はしない。

(用地等の処理)

第5条 当該事業の用地及び事業に関連する地上物件の補償並びに買収については、前条の申請者において処理するものとする。

(施工者の義務)

第6条 この事業の施工者は、担当係員の指揮監督に従い、設計書類に基づいて忠実に工事の実施を図らなければならない。

(補助の割合)

第7条 町は、予算の範囲内において、当該事業費の70パーセント以内の額を補助するものとする。

(国県費補助事業の補助)

第8条 国県費補助金(以下「補助金」という。)を受けて実施する林道事業に対しては、町は、予算の範囲内において当該事業に対する補助金の残額事業費の50パーセント以内を補助する。ただし、補助金の補助率が93パーセント以上の林道災害の場合は、補助金の残額について補助しないものとし、当該事業が林業経済効果のみにとどまらずその他の効果も併用するものと町長が認めた場合は、町補助の割合を引き上げることができる。

2 補助金を受けて実施する治山事業に対しては、町は、予算の範囲内において当該事業に対する補助金の残額事業費の70パーセント以内を補助する。

(町費補助金の減額又は取消し)

第9条 工事が疎漏であったり出来形が不足を生じた場合には、第7条の規定にかかわらず町費補助金の減額又は取消しをすることがある。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町林道及び治山事業実施要項の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月15日告示第203号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年7月4日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町林道及び治山事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第76号

(平成23年7月4日施行)