○芦北町漁港施設事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町漁港施設事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁港施設事業」とは、漁業の用に供する施設事業をいう。

(町費単独補助事業の条件)

第3条 町費単独補助の対象となる漁港施設事業は、次の条件を具備していなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 当該事業に関連する受益者が3人以上であること。

(2) 事業費が200万円以下であること。

(事業の申請)

第4条 前条に該当する場合で当該事業を実施しようとする受益者代表は、年度開始前120日までに所定の申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急発生した災害などにあっては、この限りでない。

2 事後申請の事業については、町費を負担しない。

(施工者の義務)

第5条 この事業の施工者は、担当係員の指揮監督に従い、設計書類に基づいて誠実に事業の遂行を図らなければならない。

(事業費の負担の割合)

第6条 町は、その予算の範囲内において、当該事業の実施額の70パーセント以内を負担するものとする。ただし、人命その他公有財産に影響を及ぼす場合に限り、100パーセント以内とすることができる。

(国県費補助金の負担割合)

第7条 国県費補助金(以下「補助金」という。)を受けて実施する事業に対しては、町は、予算の範囲内において当該事業に対する補助金の残額の50パーセント以内を負担する。ただし、補助金の補助率が93パーセント以上の場合は、補助金の残額事業費については負担しないものとする。ただし、当該事業が漁業の経済効果にとどまらず他の効果も併用するものと町長が認めた場合は、町負担の割合を引き上げることができる。

(町費負担金の減額又は取消し)

第8条 当該事業で出来高不足を生じた場合には、第6条の規定にかかわらず町費負担金の減額又は取消しをすることがある。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町漁港施設実施要項の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月15日告示第202号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

芦北町漁港施設事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第77号

(平成17年8月15日施行)