○芦北町沿岸漁業構造改善事業分担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町が国及び県の補助を受けて行う芦北町沿岸漁業構造改善事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行に係る受益地域内の受益者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該沿岸漁業構造改善事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を控除した額を超えない範囲において町長が定める。
(納期)
第4条 分担金の納期は、2期に分けることができるものとし、その期日については、当該工事施行年度内において町長が定める。
(徴収方法)
第5条 分担金の徴収方法は、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)の普通徴収の例により徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。