○芦北町工場等設置奨励条例
平成17年1月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、芦北町における企業の発展を促進するため、町内に工場、健康保養施設、観光施設、運輸業施設(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設するものに対し、町税の課税免除若しくは奨励金の交付又は便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場 営利を目的として物品の製造、加工若しくは修理をする施設(日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる製造の用に供する施設をいう。)、ガスの製造若しくは発電に係る設備又は鉱物採掘の用に供する設備をいう。
(2) 健康保養施設 住民の福祉及び健康保持のための施設で規則で定めるものをいう。
(3) 観光施設 観光のための娯楽、宿泊等を目的とした施設で、規則で定めるものをいい、風俗営業及び接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる風俗営業及び接待飲食等営業)の対象とならない施設をいう。
(4) 運輸業施設 鉄道、自動車、船舶、航空機及びその他の運送用具による旅客貨物の運送業並びに運輸に附帯するサービス業を営む事業に供する施設をいう。
(5) 新設 町内に工場等を有しない者が新たに町内に工場等を設置し、又は町内に工場等を有する者が当該工場等の業種と異なる業種の工場等を設置することをいう。
(6) 増設 町内に既存の工場等を有する者が新たに町内に同一業種の工場等を設置し、又は現有の工場等の生産能力を増強するため工場等を拡張することをいう。ただし、単なる建物の増改築、敷地の拡張若しくは機械設備の改善等は、含まないものとする。
(7) 投下固定資産総額 新設又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。)の取得価格の合計額をいう。
(8) 常時雇用 1年以上引き続いて雇用され、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者に該当するものをいう。
(1) 製造の事業(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)、旅館業(下宿営業を除く。)の新設又は増設を行い、投下固定資産総額が2,000万円を超え、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号に規定する特別償却設備を有する工場等
2 公害を発生させ、又は発生するおそれがあると町長が認める企業については、適用工場等としての指定を行わないことができる。
3 第1項の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。
(固定資産税の免除)
第4条 前条第1項第1号の適用工場等として指定された者に対しては、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)の規定にかかわらず固定資産税を課税しない。ただし、課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度のものに限る。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、規則に定めるところにより課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第5条 第3条第1項第2号の適用工場等として指定されたものに対しては、奨励金を交付するものとし、奨励金は当該工場等が事業を開始し固定資産税が最初に課税された年度以降3箇年度継続して交付する。
2 奨励金は、新設又は増設に係る固定資産に対し、課税された固定資産税額を基準として次の表に定める額を交付するものとする。
奨励金の交付額
3 前項の固定資産税の課税標準となる価格は、毎年1月1日現在における固定資産課税台帳に登録された価格とする。
4 第1項の規定の適用を受けようとするものは、規則の定めるところにより奨励金の交付申請書を町長に提出しなければならない。
(奨励措置)
第6条 町長は、適用工場等を新設し、又は増設しようとする者に対しては工場等用地、労務のあっせんその他協力を図るものとする。
(指定の承継)
第7条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、当該承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出てその承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第8条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町工場設置奨励条例(昭和59年田浦町条例第15号)又は芦北町工場等設置奨励条例(平成元年芦北町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。