○芦北町営温泉センター条例

平成17年1月1日

条例第134号

(設置)

第1条 本町に、温泉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 芦北町営温泉センター(以下「温泉センター」という。)に必要な職員を置く。

(会計)

第4条 温泉センターの管理及び運営の収入支出は、特別会計とする。

(特別の設備の制限)

第5条 利用者は、温泉センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、温泉センターへの入館を拒否し、又は温泉センターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第7条 利用者は、施設を利用しようとするときは、その利用区分に従い別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町営温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年芦北町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行されている回数券(この条例による改正前の芦北町営温泉センター条例別表第2に規定する回数券をいう。)の効力は、この条例による改正後の芦北町営温泉センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

芦北町営湯浦温泉センター

芦北町大字湯浦222番地4

芦北町営計石温泉センター

芦北町大字計石2963番地1

別表第2(第7条関係)

(1) 湯浦温泉センター

区分

種別

対象

料金

入浴料

個人券1回分

一般(中学生以上)

200円

小学生

150円

小学校就学前

80円

回数券12回分

一般(中学生以上)

2,000円

小学生

1,500円

小学校就学前

800円

(2) 計石温泉センター

区分

種別

対象

料金

入浴料

個人券1回分

一般(中学生以上)

200円

小学生

150円

小学校就学前

80円

回数券12回分

一般(中学生以上)

2,000円

小学生

1,500円

小学校就学前

800円

休憩室使用料(入浴料含)

個人券1回分

一般(中学生以上)

330円

小学生

220円

小学校就学前

110円

回数券12回分

一般(中学生以上)

3,300円

小学生

2,200円

小学校就学前

1,100円

芦北町営温泉センター条例

平成17年1月1日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)