○芦北町営湯浦温泉観光センター条例
平成17年1月1日
条例第135号
(設置)
第1条 町民の健康づくりと湯浦温泉の発展を図り、活力ある町づくりを推進するため、温泉観光センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町営湯浦温泉観光センター
位置 芦北町大字湯浦253番地
(職員)
第3条 芦北町営湯浦温泉観光センター(以下「センター」という。)に必要な職員を置く。
(会計)
第4条 センターの管理及び運営の収入支出は、特別会計とする。
(入場の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入場を拒否し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が施設の利用を中止したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(過料)
第11条 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者に対し、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町営湯浦温泉観光センター設置及び管理に関する条例(昭和62年芦北町条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券(この条例による改正前の芦北町営湯浦温泉観光センター条例別表第1に規定する回数券及び定期券をいう。)の効力は、この条例による改正後の芦北町営湯浦温泉観光センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に発行されている回数券及び定期券(この条例による改正前の芦北町営湯浦温泉観光センター条例別表第1に規定する回数券及び定期券をいう。)の効力は、この条例による改正後の芦北町湯浦温泉観光センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 種別 | 対象 | 料金 |
入浴料 | 個人券1回分 | 一般(中学生以上) | 500円 |
小学生 | 300円 | ||
小学校就学前 | 無料 | ||
回数券12回分 | 一般(中学生以上) | 5,000円 | |
小学生 | 3,000円 | ||
定期券3か月 | 一般(中学生以上) | 15,000円 | |
団体券(30人以上) | 一般(中学生以上) | 450円 | |
小学生 | 250円 | ||
使用料 | 休憩室使用1回分 | 休憩室を使用する者 | 500円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 種別 | 対象 | 料金 |
入浴料及びプール使用料 | 共通券1回分 | 一般 | 750円 |
高校生 | 650円 | ||
中学生 | 600円 | ||
小学生 | 350円 | ||
小学校就学前 | 50円 | ||
団体券(30人以上) | 一般 | 700円 | |
高校生 | 600円 | ||
中学生 | 550円 | ||
小学生 | 300円 | ||
小学校就学前 | 50円 | ||
入浴料のみ | プール回数券を有する者 | 一般 | 450円 |
高校生 | 450円 | ||
中学生 | 450円 | ||
小学生 | 250円 | ||
小学校就学前 | 無料 | ||
※ センターの回数券、定期券又は団体券を有する者は、別表第2の対象としない。 ※ 共通券又は団体券により、プール使用料を徴収した場合は、その翌日に芦北町営温泉プールへ入金するものとする。 |