○芦北町観光うたせ船保存条例

平成17年1月1日

条例第138号

(目的)

第1条 この条例は、芦北町を代表する観光資源であり、伝統的漁法を継承している観光うたせ船の保存及び安定的な継続、発展に寄与するため必要な措置を定め、もって観光うたせ船の価値の向上に資するとともに、町の観光の振興に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「観光うたせ船」とは、芦北町漁業協同組合の観光うたせ船部会に所属する者が所有し、又は管理する帆船で、底引き網による漁法を行う漁船であって、漁場における漁に動力を使用しないものをいう。

(保存船舶の指定)

第3条 町長は、町の区域内に存し、前条の規定に該当するすべての観光うたせ船を保存するため、芦北町指定保存船舶(以下「保存船舶」という。)を指定することができる。

2 町長は、保存船舶の指定をしたときは、当該保存船舶の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対し、指定書を交付するものとする。

(保存船舶の指定の取消し)

第4条 町長は、保存船舶がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該船舶の指定を取り消すことができる。

2 所有者等は、前項の規定による保存船舶の指定の取消しを受けたときは、速やかに指定書を町長に返納しなければならない。

(所有者等の管理義務)

第5条 保存船舶の所有者等は、貴重な価値を有する当該船舶の良好な維持管理に努めなければならない。

(所有者等の変更等)

第6条 保存船舶の所有者等が変更されたときは、所有者等は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(滅失、損傷等)

第7条 保存船舶の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗難にあったときは、所有者等は、速やかに町長に報告しなければならない。

(建造、取得、改造等に要する経費の補助)

第8条 町長は、保存船舶を保存するため、所有者等に対し次に掲げる経費を補助することができる。

(1) 当該船舶の建造、取得、改造等において借り入れする漁業近代化資金等の公的資金で芦北町漁業協同組合長が認めた借入金の償還期間の利子相当額とする。ただし、補助の対象となる借入金の上限額は、2,000万円とする。

(2) 前号の借入れに伴う期間の熊本県漁船保険組合(以下「組合」という。)の漁船保険のうち、普通損害保険の総保険料額から国庫負担金を差し引いた額の2分の1に相当する額とする。

(3) 第1号の借入れに伴う期間の組合の漁船保険のうち、漁船船主責任保険の基本損害及び乗客損害の総保険料額から国庫負担金を差し引いた額の2分の1に相当する額とする。ただし、保険金額の上限は、基本損害を5,000万円とし、乗客損害を1人当たり2,000万円とする。

(4) 当該船舶の建造、取得、改造等に係る費用の総額が100万円を超える事業で3分の1に相当する額とする。ただし、補助金の上限は、200万円とする。この場合において、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 前項の場合、国庫負担金以外の補助金や保険金等は、補助対象額から差し引くものとする。

3 第1項第1号及び第4号の補助については、いずれかを適用できるものとする。

(管理、保存又は修理に関する勧告)

第9条 町長は、保存船舶の管理及び保存が適当でないため当該船舶が滅失し、損傷し、又は盗難に遭うおそれがあると認めるときは、所有者等に対し、管理方法の改善等に関し必要な措置を勧告することができる。

2 保存船舶が損傷している場合において、その保存のために修理する必要があると認めるときは、所有者等に対し、当該修理に関し必要な勧告をすることができる。

(報告)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、保存船舶の所有者等に対し、当該船舶の現状又は管理保存若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町観光うたせ船保存条例(平成12年芦北町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦北町観光うたせ船保存条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

芦北町観光うたせ船保存条例

平成17年1月1日 条例第138号

(平成26年6月30日施行)