○芦北町芦北海岸国民休養地条例
平成17年1月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭和49年1月17日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により許可された、国民休養地計画に基づき熊本県が設置した芦北海岸国民休養地の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 芦北海岸国民休養地(以下「休養地」という。)は、町長が管理する。
(事務)
第3条 町は、休養地に関する次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 国民休養地計画に関すること。
(2) 国民休養地計画に基づく利用施設のうち、県が設置する施設以外の施設の設置及び管理運営に関すること。
(3) 国民休養地計画に基づき県が設置する利用施設について、県の委託による管理運営に関すること。
(4) 国民休養地に関する広報、その他の事務
(入場の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、休養地への入場を拒否し、又は休養地からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第5条 休養地内の有料施設を利用しようとする者は、その利用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 休養地の管理上特に必要があるため、町長が有料施設の利用を禁止したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、休養地の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 利用料金 |
シャワー施設 | 1回につき 100円 |
駐車場 | 単車 1台につき 200円 乗用車 1台につき 500円 中型バス 1台につき 2,000円 大型バス 1台につき 3,000円 |
休憩所 | 大人 1人につき 300円 小人 1人につき 100円 貸切 1室につき 10,000円 |
備考:この表において「小人」とは、12歳以下の者をいう。