○芦北町芦北海岸国民休養地条例施行規則

平成17年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町芦北海岸国民休養地条例(平成17年芦北町条例第140号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、芦北海岸国民休養地(以下「休養地」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町等が利用する場合 100分の100

(2) その他特に必要と認める町内の団体が利用する場合 100分の50

(3) その他特に必要と認める町外の団体が利用する場合 100分の33

2 前項の減免を受けようとする者は、芦北海岸国民休養地施設減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の減免申請があった場合において適当であると認めるときは、芦北海岸国民休養地施設減免許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 休養地内の立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに休養地内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(6) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、又は損傷しないこと。

(7) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(8) 所定の場所以外にごみ、空缶その他汚物を捨てないこと。

(9) 所定の場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(10) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(損傷等の届出)

第4条 休養地の施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(売店及び土地の使用許可)

第5条 町長は、休養地の用途又は目的を妨げない範囲において、町内の団体が公園内に売店を出店する場合に許可することができる。ただし、1団体につき1店とする。

2 前項に規定する売店とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)であって、食堂並びに特産品及び食料品を販売する店をいう。

3 第1項の許可を受けようとする者は、芦北海岸国民休養地売店許可申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったとき適当であると認める場合は、芦北海岸国民休養地売店許可書(様式第4号)を交付する。

(夏まつり等イベントに関する出店の特例)

第6条 町長は、次に掲げる者が休養地の用途又は目的を妨げない範囲において、前条第2項に規定する建築物以外の建築物を、休養地内における夏まつり等に売店として出店する場合に許可することができる。

(1) 前条第1号の規定により休養地内に売店を出店することを許可された者

(2) 営利を目的としない公共的団体の者

(3) 町長が育成団体として特に認める者

2 前条第3項の規定は申請について、第4項の規定は許可について準用する。

(電気又は水道の利用)

第7条 休養地内の電気又は水道を営利目的で利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(売店の廃止又は休止)

第8条 売店の許可を受けていた者がその業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに芦北海岸国民休養地売店廃止(休止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(庶務)

第9条 休養地の庶務は、商工観光課が処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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芦北町芦北海岸国民休養地条例施行規則

平成17年1月1日 規則第101号

(平成17年1月1日施行)