○芦北町地籍調査測量による標識等の管理及び保全に関する規則

平成17年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失の防止並びにその管理及び保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭をいう。

(関係者への送付)

第3条 町長は、国土調査法第7条の規定により公示したその写し、実施計画及び実施済み区域を示した図面を関係者に送付するものとする。

2 前項で規定する関係者とは、法務局、官公庁その他町長が必要と認めたものをいう。

(管理保全)

第4条 何人も移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、標識等を点検管理し、保全に努めなければならない。

3 町長は、標識等の損傷、滅失その他の異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。

(標識等の移転に関する届出義務)

第5条 標識等の移転その他標識等の敷地又はその付近で、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその着手前1箇月までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)の届出をしなければならない。

(許可書の交付)

第6条 町長は、前条の地籍調査標識等移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めたときは、速やかに地籍調査標識等移転許可書(様式第2号)を交付し、これの移転及び保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第7条 標識等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(標識等の損傷)

第8条 標識等を損傷した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)によって町長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、損傷した当該者が負担しなければならない。

3 町長は、第1項により届出があった場合、やむを得ない正当な理由があると認めたときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

(減免申請の手続)

第9条 第7条又は前条の規定により、標識等の移転に要する費用及び標識等の復元に要する費用の減額又は免除を受けようとする者は、地籍調査標識等(移転費用・損傷に伴う復元費用)減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、標識等の管理及び保全に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町地籍調査測量による標識等の管理及び保全に関する規則(平成10年芦北町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町地籍調査測量による標識等の管理及び保全に関する規則

平成17年1月1日 規則第105号

(平成17年1月1日施行)