○芦北町道路占用料徴収条例
平成17年1月1日
条例第141号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、会計年度ごとに算定する。
2 前項の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、当該年度分をその年度の4月30日までに納入しなければならない。ただし、年度の途中に占用許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から14日以内に納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため、道路を占用するとき。
(2) かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管を埋設するため道路を占用するとき。ただし、工場用、浴場その他営業上の必要なための埋設については、この限りでない。
(3) 恒例による松かざり又は祭典等のため臨時に占用するとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のため道路を占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(占用料の不還付)
第6条 第3条の規定により、既に徴収した占用料は還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用許可を取り消した場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町道路占用料徴収条例(昭和44年田浦町条例第14号)又は芦北町道路占用料徴収条例(平成元年芦北町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、平成17年3月31日までは引き続きその効力を有するものとする。
附則(平成19年3月22日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱及びその支柱、支線 | 1本につき1年 | 820円 | ||
電話柱及びその支柱、支線 | 〃 | 740円 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 57円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 8円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | その他地下埋設物 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 38円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 〃 | 57円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 〃 | 76円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 〃 | 150円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 〃 | 380円 | |||
外径が1m以上のもの | 〃 | 760円 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 雨覆・日除・アーケード等 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店・商品置場その他 | 占用面積1m2につき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 表示面積1m2につき1年 | 1,100円 | ||
〃 (一時的なもの) | 表示面積1m2につき1月 | 110円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 910円 | |||
幕 | 1本につき1月 | 110円 | |||
アーチ | 1基につき1月 | 1,100円 | |||
令第7条第4号に掲げる施設 | 工事施設 | 占用面積1m2につき1月 | 110円 | ||
令第7条第5号に掲げる物件 | 工事材料 | 〃 | 110円 | ||
その他の占用 | 甲 | 占用面積1m2につき1年 | 120円 | ||
乙 | 〃 | 100円 | |||
丙 | 〃 | 14円 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。