○芦北町海岸保全区域占用料等徴収条例

平成17年1月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、町長が管理する海岸保全区域の占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第7条第1項又は法第8条第1項第1号の許可を受けた者から別表第1に定める額の占用料又は別表第2に定める額の土石採取料を徴収するものとする。

2 前項の占用料等は、町長の発行する納入通知書により徴収するものとする。

(占用料等の不還付)

第3条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用料等の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町海岸保全区域占用料等徴収条例(平成15年芦北町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

種目

単位

占用料の額(年額)

摘要

桟橋

占用面積1平方メートルにつき

70円

 

建物

占用面積1平方メートルにつき

115円

 

軌道

占用面積1平方メートルにつき

235円

 

通路又は通路橋

占用面積1平方メートルにつき

30円

 

物置場又は物干場

占用面積1平方メートルにつき

45円

 

農地又は採草放牧地

占用面積1平方メートルにつき

6円

 

埋設管、架設管その他の管

外径50センチメートル未満

長さ1メートルにつき

60円

 

外径50センチメートル以上

長さ1メートルにつき

115円

 

電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。)

1本につき

510円

支線及び支柱は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。

電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本につき

310円

H柱及び人形柱は、2本とみなす。

広告塔又は広告版

表示面積1平方メートルにつき

1,000円

 

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき

710円

 

係船用くい

1本につき

80円

 

その他

工作物を伴うもの

占用面積1平方メートルにつき

115円

 

工作物を伴わないもの

占用面積1平方メートルにつき

70円

 

備考

1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。

2 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割りで計算するものとし、1月未満の日数は、1月とする。

3 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。

4 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。

5 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。

別表第2(第2条関係)

種目

単位

採取料の額

摘要

1立方メートルにつき

40円

 

砂利

1立方メートルにつき

50円

 

土砂

1立方メートルにつき

10円

 

切り込み砂利

1立方メートルにつき

130円

 

栗石

1立方メートルにつき

145円

径15センチメートル以下のもの

玉石

1個につき

50円

径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの

転石

径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの

1個につき

65円

庭石として採取する場合の採取料の額は、上記金額の10倍の金額とする。

径60センチメートルを超えるもの

1個につき

95円

備考

1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。

2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。

3 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。

芦北町海岸保全区域占用料等徴収条例

平成17年1月1日 条例第142号

(平成17年1月1日施行)