○芦北町海岸保全区域占用料等徴収条例
平成17年1月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、町長が管理する海岸保全区域の占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の占用料等は、町長の発行する納入通知書により徴収するものとする。
(占用料等の不還付)
第3条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(占用料等の減免)
第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 単位 | 占用料の額(年額) | 摘要 | |
桟橋 | 占用面積1平方メートルにつき | 70円 |
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建物 | 占用面積1平方メートルにつき | 115円 |
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軌道 | 占用面積1平方メートルにつき | 235円 |
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通路又は通路橋 | 占用面積1平方メートルにつき | 30円 |
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物置場又は物干場 | 占用面積1平方メートルにつき | 45円 |
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農地又は採草放牧地 | 占用面積1平方メートルにつき | 6円 |
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埋設管、架設管その他の管 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートルにつき | 60円 |
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外径50センチメートル以上 | 長さ1メートルにつき | 115円 |
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電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。) | 1本につき | 510円 | 支線及び支柱は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 | |
電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本につき | 310円 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 | ||
広告塔又は広告版 | 表示面積1平方メートルにつき | 1,000円 |
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鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき | 710円 |
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係船用くい | 1本につき | 80円 |
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その他 | 工作物を伴うもの | 占用面積1平方メートルにつき | 115円 |
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工作物を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき | 70円 |
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備考
1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
2 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割りで計算するものとし、1月未満の日数は、1月とする。
3 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。
4 長さが1メートルに満たない場合又は長さに1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。
5 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。
別表第2(第2条関係)
種目 | 単位 | 採取料の額 | 摘要 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 40円 |
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砂利 | 1立方メートルにつき | 50円 |
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土砂 | 1立方メートルにつき | 10円 |
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切り込み砂利 | 1立方メートルにつき | 130円 |
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栗石 | 1立方メートルにつき | 145円 | 径15センチメートル以下のもの | |
玉石 | 1個につき | 50円 | 径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの | |
転石 | 径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの | 1個につき | 65円 | 庭石として採取する場合の採取料の額は、上記金額の10倍の金額とする。 |
径60センチメートルを超えるもの | 1個につき | 95円 |
備考
1 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
2 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。
3 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。