○芦北町海岸保全区域管理規則

平成17年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の法令に特別の定めのあるもののほか、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第3項の規定により町長が管理する海岸保全区域の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定により町長が指定する行為は、次のとおりとする。

(1) 海岸保全施設に木材、土石、くず鉄その他の重量物を投棄し、又はけい留すること。

(2) 海岸保全施設に汚物又は廃液を投棄すること。

(3) その他町長が海岸保全施設を損壊するおそれがあると認める行為

(許可等の申請)

第3条 法第7条第1項、法第8条第1項の許可(以下「法の許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する海岸保全区域の占用 海岸保全区域占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第8条第1項第1号に規定する土石の採取 海岸保全区域における土石採取許可申請書(様式第2号)

(3) 法第8条第1項第2号に規定する他の施設等の新設又は改築 海岸保全区域における他の施設等の新設(改築)許可申請書(様式第3号)

(4) 法第8条第1項第3号に規定する土地の掘削等 海岸保全区域における掘削(盛土、切土等)許可申請書(様式第4号)

2 法第13条第1項の承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事施行承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可の期間及び更新)

第4条 法第7条第1項及び法第8条第1項(法第8条第1項第1号の許可を除く。)の期間は、3年以内とする。ただし、町長が3年を超えることがやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 法第8条第1項第1号の許可の期間は、1年以内とする。

3 第1項の許可の期間は、当該許可を受けた者の申請により更新することができる。

4 前項の規定により、許可の期間を更新しようとする者は、許可の期間が満了する日の1月前までに海岸保全区域における許可期間更新申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可の内容の変更)

第5条 法の許可を受けた者は、当該法の許可の内容を変更しようとするときは、海岸保全区域における許可事項変更申請書(様式第7号)に変更に係る関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可行為の中止又は廃止)

第6条 法の許可を受けた者は、当該法の許可に係る行為を中止し、又は廃止したときは、速やかに海岸保全区域における許可行為中止(廃止)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 法の許可を受けたものが死亡(法人にあっては、合併により消滅し、又は分割(法の許可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。))した場合においては、その相続人(法人にあっては、合併後存続する法人、合併により新たに設立した法人又は当該権利及び義務の全部を承継した法人)は、法の許可を受けた者が有していた地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに海岸保全区域における地位承継届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第8条 法の許可を受けた者は、当該法の許可の効力が消滅したときは、速やかに当該法の許可に係る行為の行われた場所を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町海岸保全区域管理規則(平成15年芦北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町海岸保全区域管理規則

平成17年1月1日 規則第107号

(平成17年1月1日施行)