○芦北町県営急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、県が施行する急傾斜地崩壊防止工事(以下「県営工事」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内にある固定資産の所有者で、町長が当該崩壊防止工事の施行により特に利益を受けると認める者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第3条 前条の規定により、納入義務者から徴収する分担金の総額は、県営工事に要する費用につき、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条により町が負担すべき負担金の割合に応じて、次の表に定めるとおりとする。

町が負担すべき負担金の割合

納入義務者から徴収する分担金の総額

5%

町が負担すべき額の5/100の額

10%

町が負担すべき額の2.5/100の額

20%

町が負担すべき額の1.25/100の額

1/3

町が負担すべき額の0.75/100の額

(分担金の算定方法)

第4条 納入義務者から徴収する分担金は、分担金の総額を納入義務者の当該工事の施行延長及び構造物等の高さであん分して算定した額とする。ただし、1工事の納入義務者間で協議等により別に算定された場合は、この限りでない。

(納入期日)

第5条 分担金は、納入通知書により指定期日まで納入しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書は、当該納期限の少なくとも1週間前まで納入義務者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芦北町県営急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例(平成元年芦北町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。また、施行日の前日までに、合併前の田浦町において工事に着手した地区の分担金は、従前のとおりとする。

(平成23年3月8日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の芦北町県営急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第143号)第3条の規定により納入義務者から徴収する分担金の総額については、なお従前の例による。

芦北町県営急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第143号

(平成23年4月1日施行)