○芦北町都市計画審議会条例

平成17年1月1日

条例第144号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、芦北町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

2 審議会は、前項の規定にかかわらず、同項の規定する委員に、次に掲げる者のうちから町長が任命する委員を加えて組織することができる。

(1) 関係行政機関の職員 1人以内

(2) 県の職員 1人以内

(3) 町の住民 2人以内

(任期)

第4条 前条第1項第1号により任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町都市計画審議会条例

平成17年1月1日 条例第144号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月1日 条例第144号