○芦北町都市公園条例施行規則

平成17年1月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町都市公園条例(平成17年芦北町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第2条第2項又は第3項で定める申請は、都市公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条第2項で定める申請は、都市公園内占用(変更)許可申請書(様式第2号)によるものとする。

(許可証の様式)

第3条 条例第2条第1項又は第3項で定める許可は、都市公園内行為(変更)許可書(様式第3号)によるものとする。

2 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする者の町長の許可は、都市公園内占用(変更)許可書(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦北町都市公園条例施行規則(昭和57年芦北町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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芦北町都市公園条例施行規則

平成17年1月1日 規則第108号

(平成19年4月1日施行)