○芦北町立公園条例
平成17年1月1日
条例第146号
(設置)
第1条 本町に、町立公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町立公園(以下「公園」という。)は、町長が管理する。
(特別の設備の制限)
第4条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入園の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入場を拒否し、又は公園からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
城山公園 | 芦北町大字佐敷194番地 |
みかげ公園 | 芦北町大字花岡555番地1 |
湯浦慰霊塔公園 | 芦北町大字湯浦162番地 |
女の島公園 | 芦北町大字女島519番地1 |
川原児童公園 | 芦北町大字花岡1665番地11 |
堂の下児童公園 | 芦北町大字花岡47番地3 |
宮浦児童公園 | 芦北町大字宮浦50番地5 |
下白木児童公園 | 芦北町大字白木1651番地1 |
小桜団地児童公園 | 芦北町大字宮崎128番地4 |
官軍墓地公園 | 芦北町大字花岡263番地2 |
相逢橋公園 | 芦北町大字佐敷241番地7 |
湯浦川河川緑地公園 | 芦北町大字湯浦字友田地先(河川敷) |
町民の森公園 | 芦北町大字花岡字竹迫1521番地1 |
佐敷川緑地公園 | 芦北町大字花岡字/龍宮下/川原/地先(河川敷) |
芦北農村公園 | 芦北町大字芦北字西割中2060番地9 |
伏木氏星座観測公園 | 芦北町大字伏木氏谷俣242番地16 |