○芦北町芦北海浜総合公園条例
平成17年1月1日
条例第147号
(設置)
第1条 町民の交流と健康の増進を図り、福祉の向上に資するとともに、観光の振興と地域産業の活性化を図るため、総合公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北海浜総合公園
位置 芦北町大字鶴木山1400番地
(職員)
第3条 芦北海浜総合公園(以下「海浜総合公園」という。)に必要な職員を置く。
(特別の設備の制限)
第4条 利用者は、海浜総合公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、利用者に対して特別の設備を命ずることができる。
3 前項の特別の設備の設置及びその撤収に伴う費用は、利用者の負担とする。
(入園の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、海浜総合公園への入園を拒否し、又は海浜総合公園からの退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 泥酔していると認められる者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第6条 町長は、海浜総合公園の利用者(以下「利用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 海浜総合公園の管理上特に必要があるため、施設の利用ができなくなったとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、海浜総合公園の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 退園を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |||||
| 大人 (高校生以上) | 子供 (中学生以下) | ||||
遊戯施設等 | ローラーリュージュ | 1回券 | 400円 | 200円 | ||
3回券 | 1,000円 | 500円 | ||||
5回券 | 1,500円 | 700円 | ||||
無制限券(1日限り) | 3,000円 | 1,500円 | ||||
ゾーブ | ウェットタイプ | 1人乗り | 1回券 | 800円 | 600円 | |
2人乗り | 1回券 | 600円 | 400円 | |||
ハーネスタイプ | 1回券 | 800円 | 600円 | |||
スケートパーク | 1時間につき | 200円 | 100円 | |||
スケート靴 | 1時間につき | 200円 | ||||
プロテクター | 1時間につき | 200円 | ||||
付属施設 | 駐車場 | 1回につき | 500円 |
| ||
リフト | 1回につき | 200円 | 100円 | |||
遊戯施設利用者 | 遊戯施設使用料に含む。 |