○芦北町農村公園条例

平成17年1月1日

条例第148号

(設置)

第1条 農村環境整備の一環として、健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うため、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、農村公園(以下「公園」という。)を当該公園対象集落に無償で貸し付けるものとし、その管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(特別の設備の制限)

第4条 利用者は、公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入場の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入場を拒否し、又は公園からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 泥酔していると認められる者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第6条 公園の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町農村公園条例(昭和56年田浦町条例第10号)又は芦北町農村公園設置及び管理に関する条例(平成13年芦北町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

永谷農村公園

芦北町大字黒岩字永谷

白石農村公園

芦北町大字白石字平見

古石農村公園

芦北町大字古石字古田

花岡北農村公園

芦北町大字花岡字宇土

中小場農村公園

芦北町大字米田字村添

豊岡農村公園

芦北町大字豊岡字小峯

城迫農村公園

芦北町大字米田字城迫

八幡(兼丸)農村公園

芦北町大字八幡字兼丸

計石農村公園

芦北町大字計石字西割下

国見農村公園

芦北町大字国見字燈台野

大野(本村)農村公園

芦北町大字大野字上園

八幡農村公園

芦北町大字田浦町字八幡の元

田浦農村公園

芦北町大字田浦字神迫

横居木農村公園

芦北町大字横居木字田平

天神農村公園

芦北町大字田浦字古城

小田浦農村公園

芦北町大字小田浦字宮園

芦北町農村公園条例

平成17年1月1日 条例第148号

(平成17年1月1日施行)