○芦北町都市排水路整備事業受益者分担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町が都市計画区域内で単独で行う都市排水路整備事業(以下「排水路事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 分担金は、排水路事業の施行に係る受益地内でその利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収することとする。
(分担金の額及び賦課)
第3条 分担金の額は、排水路事業に要する工事費について、100分の10とする。
2 分担金の賦課は、受益者に賦課するものとする。
(賦課対象事業)
第4条 賦課の対象となる排水路事業は、次に該当するものとする。
(1) 1地区の工事費が各年度300万円以内であること。
(2) 1地区の受益戸数が5戸以上であること。
(納期)
第5条 分担金の納期は、当該工事施行年度内において町長が定める。
(徴収方法)
第6条 分担金の徴収方法は、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)の普通徴収の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。