○芦北町都市排水路整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町が都市計画区域内で単独で行う都市排水路整備事業(以下「排水路事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 分担金は、排水路事業の施行に係る受益地内でその利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収することとする。

(分担金の額及び賦課)

第3条 分担金の額は、排水路事業に要する工事費について、100分の10とする。

2 分担金の賦課は、受益者に賦課するものとする。

(賦課対象事業)

第4条 賦課の対象となる排水路事業は、次に該当するものとする。

(1) 1地区の工事費が各年度300万円以内であること。

(2) 1地区の受益戸数が5戸以上であること。

(納期)

第5条 分担金の納期は、当該工事施行年度内において町長が定める。

(徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法は、芦北町税条例(平成17年芦北町条例第55号)の普通徴収の例による。

2 前項に規定するもののほか、徴収の方法については、芦北町税条例の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都市排水路整備事業受益者分担金徴収条例(昭和61年芦北町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

芦北町都市排水路整備事業受益者分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第149号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月1日 条例第149号
平成18年3月10日 条例第14号