○芦北町営住宅管理条例施行規則
平成17年1月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町営住宅管理条例(平成17年芦北町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(請書及び入居届)
第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第4号)及び町営住宅入居届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 後見、保佐若しくは補助開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転出したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12か月分に相当する額とする。
(1) 出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。) 町営住宅同居者異動届(様式第13号)
(2) 入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したとき 入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)
(3) 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第18号)
(4) 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替若しくは増築又は当該町営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第19号)
(敷金の還付)
第16条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃その他の損害賠償金等があるときは、敷金による債務相殺承諾書(様式第24号)を添付して請求しなければならない。
(使用料)
第19条 駐車場の使用料は、月額1,000円とする。
(町営住宅管理人の委嘱)
第22条 条例第60条第3項の規定による、町営住宅管理人は、入居者のうちから、町長が委嘱する。
(町営住宅管理人の職務)
第23条 町営住宅管理人は、条例第60条第4項に定めるもののほか、町営住宅監理員の指導を受け、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 入居者の確認
(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見
(町営住宅管理人の解職)
第24条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。
(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(4) その他町長が、不適当と認めるとき。
(申請書等の経由)
第25条 条例又はこの規則若しくは町長が別に定めるところにより町長に提出する申請書、届書その他の書類(町営住宅入居申込書及び請書を除く。)は、当該住宅の町営住宅管理人を経由しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町営住宅管理条例施行規則(平成10年田浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の旧田浦町に所在する町営住宅の駐車場使用料については、第19条の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 平成17年1月から平成18年3月まで 月額500円
(2) 平成18年4月から平成19年3月まで 月額800円
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第21号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。