○芦北町営住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町営住宅管理条例(平成17年芦北町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第4条 条例第9条第2項又は第10条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が町営住宅への入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書及び入居届)

第5条 条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第4号)及び町営住宅入居届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第6条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見、保佐若しくは補助開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転出したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12か月分に相当する額とする。

(収入の申告等)

第7条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度町長の定める期限までに、収入申請書(様式第6号)第2条第2号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により申告された収入についてその額を認定し、収入認定通知書(様式第7号)により入居者に通知する者とする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から3か月以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第8号)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

4 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該意見の申出に係る収入の額について再認定をしその旨を収入再認定通知書(様式第9号)により、理由がないと認めるときは申出を却下し、その旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第10号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、第3項の申出書により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

6 町長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(入居決定者の収入申告)

第8条 入居決定者の収入の申告については、入居の申込みの際に当該申告があった者とみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「入居者」とあるのは、「入居決定者」と読み替えるものとする。

(家賃等の減免等の申請)

第9条 条例第16条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第11号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第10条 入居者は、次の各号に掲げる事項について届出をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。) 町営住宅同居者異動届(様式第13号)

(2) 入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したとき 入居者・同居者氏名変更届(様式第14号)

(使用中止の届出)

第11条 条例第25条の規定による届出は、町営住宅使用中止届(様式第15号)により行うものとする。

(同居等の承認の申請)

第12条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条の規定による同居 同居承認申請書(様式第16号)

(2) 条例第13条の規定による入居の継続 入居承継承認申請書(様式第17号)

(3) 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の他の用途への併用 用途併用承認申請書(様式第18号)

(4) 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替若しくは増築又は当該町営住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第19号)

2 前項第3号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第5条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(収入超過者等への通知等)

第13条 条例第29条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第21号)により行うものとする。

3 第7条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第13条第1項又は第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第13条第1項又は第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(明渡請求期限の延長)

第14条 条例第32条第4項の申出は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第22号)により行うものとする。

(住宅の明渡届)

第15条 条例第41条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第23号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第16条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃その他の損害賠償金等があるときは、敷金による債務相殺承諾書(様式第24号)を添付して請求しなければならない。

(駐車場使用等の許可の申請)

第17条 条例第53条第1項の規定により、駐車場の使用、変更又は廃止をしようとする者は、町営住宅駐車場使用等許可申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(使用決定の通知)

第18条 条例第53条第2項の規定による通知は、町営住宅駐車場使用等許可通知書(様式第26号)により行うものとする。

(使用料)

第19条 駐車場の使用料は、月額1,000円とする。

(使用料の減免等の申請)

第20条 条例第56条第2項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は町営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第27号)を、使用料の徴収猶予を受けようとする者は町営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(検査員証)

第21条 町長は、条例第41条第1項及び第61条第1項の規定による町営住宅の検査を行う者に対し、その身分を証する証票(様式第29号)を交付する。

(町営住宅管理人の委嘱)

第22条 条例第60条第3項の規定による、町営住宅管理人は、入居者のうちから、町長が委嘱する。

(町営住宅管理人の職務)

第23条 町営住宅管理人は、条例第60条第4項に定めるもののほか、町営住宅監理員の指導を受け、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 入居者の確認

(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見

(町営住宅管理人の解職)

第24条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。

(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 辞任の申出をしたとき。

(4) その他町長が、不適当と認めるとき。

(申請書等の経由)

第25条 条例又はこの規則若しくは町長が別に定めるところにより町長に提出する申請書、届書その他の書類(町営住宅入居申込書及び請書を除く。)は、当該住宅の町営住宅管理人を経由しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町営住宅管理条例施行規則(平成10年田浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の旧田浦町に所在する町営住宅の駐車場使用料については、第19条の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 平成17年1月から平成18年3月まで 月額500円

(2) 平成18年4月から平成19年3月まで 月額800円

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日規則第21号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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芦北町営住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第111号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年1月1日 規則第111号
平成21年3月31日 規則第11号
平成24年5月28日 規則第10号
平成27年12月22日 規則第21号
平成28年3月18日 規則第12号
令和2年3月4日 規則第11号