○芦北町一般住宅等使用料条例

平成17年1月1日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が建設した住宅のうち芦北町営住宅管理条例(平成17年芦北町条例第150号。以下「条例」という。)の規定を受けない住宅の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員住宅 教職員用として公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定によらずに町が建設した住宅をいう。

(2) 一般住宅 法の規定によらずに町が建設した住宅のうち、前号に該当しない住宅をいう。

(使用料)

第3条 教職員住宅及び一般住宅の使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第5号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年9月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第16号で令和5年9月27日から施行)

(令和6年2月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅名

使用料(月額)

下白木住宅

2,600円

湯町住宅

2,400円

女島住宅(1DK)

6,700円

女島住宅(2DK)

9,800円

女島住宅(3K)

12,900円

芦北町一般住宅等使用料条例

平成17年1月1日 条例第151号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年1月1日 条例第151号
平成19年6月28日 条例第29号
平成20年6月30日 条例第25号
平成24年3月13日 条例第5号
平成29年9月11日 条例第16号
令和5年6月16日 条例第19号
令和6年2月29日 条例第5号