○芦北町営住宅家賃及び割増賃料の減免事務取扱要綱

平成17年1月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町営住宅管理条例(平成17年芦北町条例第150号)第15条(第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する家賃及び割増賃料(以下「家賃等」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 家賃等の減免の対象者は、町営住宅入居者(入居決定者を含む。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定により県知事が厚生労働大臣の承認を得て毎年度定める住宅扶助基準限度額の1.3倍相当額を超えるもの

(2) 震災、風水害、火災その他の天災地変で災害を受けた町営住宅の入居者

(3) 前2号に準ずる者で特別の事情により、町長が必要と認めた者

(減免基準)

第3条 前条各号に該当する者の家賃等の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者 家賃額が住宅扶助基準限度額の1.3倍相当額を超える額の減額

(2) 前条第2号に該当する者 次に掲げるところによる減額又は免除

 当該町営住宅の災害による損傷が特に著しいため、町長が使用不能と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃等を免除する。

 当該町営住宅の災害による損傷が著しいため、町長が使用するに不便と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃等の50パーセントを減額する。この場合において、減額すべき金額に100円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

 前条第3号に該当する者については、前各号に準じ減額する。

(減免申請の手続)

第4条 家賃等の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、家賃、割増賃料減額(免除)申請書(様式第1号)に各市町村長の発行する最近の住民税課税台帳記載事項証明書及び次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

ア 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し

イ 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書

ウ 災害等については、関係機関のその事実を証する書類

エ その他町長が必要と認める書類

(減免承認の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要と認める場合は、実地調査を行った上、申請書の受理及び不受理を決定し、町営住宅家賃減額、免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第6条 減免は、12箇月以内の期間を定めて行う。

2 前項に規定する減免の期間の始期は、減免申請書を月の15日までに受理した場合は、受理した日の属する月の翌月とし、月の16日以後に受理した場合は、翌々月とする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、翌月とする。

3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。

4 第2条第2号に該当する者の減免期間については、前3項の規定にかかわらず、第3条第2号ア又はの町長の認定期間とする。

(減免の更新申請)

第7条 減免期間満了後に引き続き減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに、改めて第4条の申請手続をとらなければならない。

(減免者の届出義務)

第8条 減免措置を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免事由が消滅した場合には、町営住宅家賃減額、免除事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免終了(取消)の通知)

第9条 町長は、前条の届出がなされた場合又は減免事由の消滅が判明した場合は、町営住宅家賃減額、免除終了(取消)通知書(様式第4号)により減免者に通知するものとする。

(減免相当額の納付)

第10条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、第8条による届出を怠り、減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分からの減免相当額を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町営住宅家賃及び割増賃料の減免事務取扱要領(昭和61年芦北町告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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芦北町営住宅家賃及び割増賃料の減免事務取扱要綱

平成17年1月1日 告示第101号

(平成17年1月1日施行)