○芦北町営住宅集会室利用要綱

平成17年1月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町営住宅集会室(以下「集会室」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 集会室は、当該団地の入居者(地域関連施設事業による建設の場合は、団地周辺地域住民を含むものとする。)の福利厚生、教養等の向上及び講習会その他諸行事を行うために利用するものとする。

(管理人の委嘱)

第3条 町長は、集会室を公有財産として適正に保全し、維持管理を図るため、当該団地入居者の中から行政区長が推薦する者をもって集会室管理人として委嘱するものとする。管理人を変更しようとする場合も、また同様とする。ただし、管理人を急ぎ決定する必要がある場合においては、町長が直接選任の上、委嘱できる。

(利用手続)

第4条 集会室を利用しようとする者は、町営住宅集会室利用申込書(別記様式)を当該集会室管理人に提出し、その承認を得なければならない。

(利用料)

第5条 集会室の利用についての使用料は、徴収しない。ただし、集会室利用に伴う電気、水道、ガス等の使用料及びし尿くみ取料並びに建物の小修繕等の実費は、利用者の負担とする。

(集会室の利用)

第6条 集会室の利用については、管理人の指示に従わなければならない。

(利用時間)

第7条 集会室の利用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、特別の事情があるときは、管理人の承認を得てこれを変更することができる。

(利用上の注意)

第8条 利用者は、集会所を利用するときは、高声騒音を発し、付近の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 管理人は、管理上支障があると認めたとき、その他公益上支障があると認めたときは、利用承認を取り消すことができる。

(利用後の注意)

第10条 利用責任者は、集会室の利用終了後直ちに清掃し、火気、戸締まり等の点検を行い、管理人に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、集会室の利用に関し必要な事項は、管理人の指示するところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の芦北町営住宅集会室使用要項(昭和60年芦北町訓令甲第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

芦北町営住宅集会室利用要綱

平成17年1月1日 告示第102号

(平成17年1月1日施行)