○芦北町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日

条例第152号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理(第3条~第29条)

第3章 駐車場の管理(第30条~第37条)

第4章 補則(第38条・第39条)

第5章 罰則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特公賃住宅 町が法第18条の規定により建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 本町に、次に掲げる特公賃住宅を設置する。

団地名

所在地

構造及び床面積

戸数

下り口団地

芦北町大字田浦町762番地1

木造、2階建 84.20m2

16戸

洲崎団地

芦北町大字小田浦783番地1

木造、2階建 93.79m2

28戸

射場団地

芦北町大字花岡1836番地

中層耐火構造、3階建 101.49m2

9戸

射場団地

芦北町大字花岡1836番地

木造、2階建 96.70m2

12戸

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号のいずれかに掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、特公賃住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特公賃住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(入居者の選考の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める町内に居住する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、規則で定める。)2人の連署する請書及び入居届を提出すること。

(2) 第18条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 特公賃住宅の入居者は、当該特公賃住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該特公賃住宅に居住を希望する場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特公賃住宅の家賃は、法第13条第1項及び省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特公賃住宅について改良したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が特公賃住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事情がある場合においては、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があると町長が認めたとき。

2 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

4 町長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、当該入居者に通知するものとする。

(督促)

第17条 家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第20条 特公賃住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特公賃住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃等に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特公賃住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(使用中止の届)

第24条 入居者が特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等)

第25条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更)

第26条 入居者は、特公賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替等)

第27条 入居者は、特公賃住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特公賃住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、特公賃住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特公賃住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特公賃住宅を検査のときまでに原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により特公賃住宅を損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者(事実上の同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

第3章 駐車場の管理

(使用許可)

第30条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第31条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特公賃住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第29条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用等の申込み)

第32条 駐車場の使用、変更又は廃止をしようとする者は、規則の定めるところにより、申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申請をした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用料)

第33条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の納付)

第34条 町長は、使用者から駐車場の使用廃止の申請があった場合は、その申請のあった月まで使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月25日までにその月分の使用料を納付しなければならない。

(使用料の変更)

第35条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の駐車場の使用料に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 駐車場について改良をしたことに伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第36条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第31条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第29条第2項を準用する。この場合において、同条中「特公賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(準用)

第37条 駐車場の使用については、第30条から前条までに定めるもののほか、第17条第24条第25条第26条第27条第1項本文及び第28条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「特公賃住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(立入検査)

第38条 町長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特公賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第40条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の田浦町特定優良賃貸住宅管理条例(平成9年田浦町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年1月24日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日 条例第152号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年1月1日 条例第152号
平成17年1月24日 条例第168号
平成17年7月1日 条例第199号
平成18年3月10日 条例第11号
平成18年12月28日 条例第44号
平成20年6月30日 条例第24号
令和2年3月6日 条例第11号
令和5年6月16日 条例第20号