○芦北町水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

平成17年1月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町水道事業給水条例(平成17年芦北町条例第157号。以下「水道条例」という。)第26条及び第33条の規定に基づき、使用水量の認定及び水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漏水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する「給水装置」で、量水器から給水栓までの流出水をいう。

(2) 地上漏水 水道使用者が一般的な注意を払っていれば当然発見できる状態の漏水をいう。

(3) 地下漏水 客観的に発見が困難なもので、コンクリート床、内外壁、有蓋下水溝、浸透性土壌等に流出していると判断される状態の漏水をいう。

(4) 基準水量 前2箇月分の平均使用水量又は前年同月の使用水量をいう。

(認定基準)

第3条 使用水量の認定は、次に該当するものとする。

(1) 量水器に異状があったと認めるとき。

区分

認定方法

ア メーター不回転

イ 文字盤及び針折損

ウ 凍結等による破損

エ その他異状のもの

基準水量により算定する。

(2) 使用水量が不明と認めるとき。

区分

認定方法

ア 使用者不在で立入困難

イ 埋・水没その他検針不能

ウ 猛犬、工事現場等立入困難

エ その他不明のもの

基準水量により算定する。ただし、翌月以降で精算するものとする。

(水道料金の減免基準)

第4条 災害及び漏水による水道料金の減免は、次に該当するもので減免の必要があると認めるものとする。

(1) 災害等によるもので証明できるもの

区分

減免金額算出基礎

ア 水害(床下浸水以上)

イ 火災消火用

ウ その他これらに類するもの

基準水量を超えた場合は、その超えた分の料金とする。

(2) 漏水によるもので地上漏水を除くもの

区分

減免金額算出基礎

ア 地下漏水による場合

該当する月の使用水量から基準水量を差し引いた3分の2の水量に相当する料金とする。

(減免申請)

第5条 水道料金の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに調査し、減免の可否について決定しなければならない。

2 町長は、減免の可否について決定したときは、水道料金減免等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(適用除外)

第7条 この規程で減免認定し、その後においても漏水したもの及び水道条例第5条又は第8条の規定に反したものの漏水については、第4条の規定は適用しない。

(端数計算)

第8条 この規程において算定する水量が1立方メートルの端数を生じたときは、これを切り捨てて計算するものとする。

(その他)

第9条 特別な事由により第3条及び第4条の規定により難い場合は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年1月1日から適用する。

(平成28年3月16日告示第24号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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芦北町水道料金の減免及び使用水量の認定基準に関する規程

平成17年1月1日 告示第104号

(平成28年4月1日施行)