○芦北町水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第154号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

給水区域(行政区)

給水人口

1日最大給水量

鶴木山、計石西、計石東、白岩、花岡西、芦北、道川内西、道川内東、乙千屋、向町、本町、上町、新町、花岡北、諏訪、花岡東、八幡、宮浦、平生、湯浦東、湯浦北、湯浦南、湯南団地、宮崎、豊岡、田浦町1(杉迫を除く。)、田浦町2、田浦町3、田浦町4、田浦1、田浦2、田浦3、田浦4、小田浦1、小田浦2、小田浦3、小田浦4、小田浦5、小田浦6、小田浦7(志水を除く。)、波多島、井牟田1、海浦1、海浦2、横居木、沖、女島西(大崎を除く。)

12,610人

7,000m3

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の公表)

第7条 管理者の権限を行う町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに公表する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を公表することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、芦北町水道事業の設置等に関する条例(昭和48年芦北町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の水道事業に係る平成16年10月1日から平成17年3月31日までの事業の状況を説明する書類の公表については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月10日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第154号

(令和2年4月1日施行)