○芦北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類及び基準については、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)及び芦北町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年芦北町条例第46号)のそれぞれの規定を準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月1日 条例第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年1月1日 条例第156号
令和4年12月6日 条例第20号