○芦北町水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年1月1日

水道事業告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき、芦北町水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

あしきた農業協同組合

本所

芦北町水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年1月1日 水道事業告示第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業告示第1号