○芦北町水道事業の業務に係る現金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年1月1日

水道事業告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき、芦北町水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

収納取扱金融機関

熊本中央信用金庫

佐敷支店

収納取扱金融機関

九州労働金庫

水俣支店

収納取扱金融機関

肥後銀行

佐敷支店

収納取扱金融機関

ゆうちょ銀行

熊本支店

芦北町水道事業の業務に係る現金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年1月1日 水道事業告示第2号

(平成28年3月17日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 水道事業告示第2号
平成20年3月31日 水道事業告示第1号
平成28年3月17日 水道事業告示第1号