○芦北町水道事業給水条例

平成17年1月1日

条例第157号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)

第3章 給水(第13条~第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条~第33条)

第5章 管理(第34条~第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条~第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 芦北町水道事業の給水区域は、芦北町の次の区域とする。

鶴木山、計石西、計石東、白岩、花岡西、芦北、道川内西、道川内東、乙千屋、向町、本町、上町、新町、花岡北、諏訪、花岡東、八幡、宮浦、平生、湯浦東、湯浦北、湯浦南、湯南団地、宮崎、豊岡、田浦町1(杉迫を除く。)、田浦町2、田浦町3、田浦町4、田浦1、田浦2、田浦3、田浦4、小田浦1、小田浦2、小田浦3、小田浦4、小田浦5、小田浦6、小田浦7(志水を除く。)、波多島、井牟田1、海浦1、海浦2、横居木、沖、女島西(大崎を除く。)

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(加入金)

第7条 給水装置の新設の場合、工事費が3万9,700円に満たないものについては、3万9,700円から工事費を差し引いた額を、加入金として徴収する。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。ただし、修繕の使用材料については、この限りでない。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、規程で定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算するものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置くことができる。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるための管理人(以下「管理人」という。)を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する水道使用者等(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防訓練に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の訓練の場合のほかに使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の訓練に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1月につき別表の基本料金と超過料金の合計額とする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が、定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、水道の使用をやめたとき精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、直接納付又は口座振替により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(追徴還付)

第30条 徴収した料金に過不足があったときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合は、次回の料金で精算することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき。 1件につき 10,000円

(2) 第8条第1項の更新をするとき。 1件につき 10,000円

(3) 第8条第2項の工事の設計をするとき。 1件につき設計金額の3パーセントの額

(4) 第8条第2項の設計審査をするとき。 1件につき 500円

(5) 第8条第2項の工事検査をするとき。 1件につき 500円

(6) 第8条第2項の使用材料の確認をするとき。 1件につき 500円

(7) 第20条第2項の消防訓練の立会いをするとき。 1件につき 500円

(8) 第35条第2項の確認をするとき。 1件につき 500円

(9) 開栓、閉栓手数料 それぞれ1件につき。 500円

(督促手数料)

第32条 使用者が料金、加入金、工事費、諸手数料等につき、納期限までに納付しないときは、督促状を発行する。

2 督促状を発行したときは、督促手数料として1回につき100円を徴収する。

(料金、手数料等の減免)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(罰金)

第43条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、芦北町水道事業給水条例(平成10年芦北町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月14日条例第186号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦北町水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第7条の規定は、施行日以後に行う給水装置工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前に行った当該申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその金額が確定するものについては、この条例による改正後の給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から平成30年4月30日までの間にその金額が確定するものについては、この条例による改正後の給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦北町水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)第7条の規定は、施行日以後に行う給水装置工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日前に行った当該申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間にその金額が確定するものについては、この条例による改正後の給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月12日芦北町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第24条関係) 給水料金

(1) 専用給水装置

基本料金(月額)

超過料金(1m3につき)

水量

料金

8m3まで

1,320円

165円

(2) 共用給水装置

基本料金(月額)

超過料金(1m3につき)

備考

水量

料金

8m3まで

1,320円

165円

1世帯(戸)につき

芦北町水道事業給水条例

平成17年1月1日 条例第157号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第157号
平成17年3月14日 条例第186号
平成26年3月10日 条例第10号
平成28年3月15日 条例第18号
平成29年12月12日 条例第20号
令和元年9月6日 条例第22号
令和元年12月12日 条例第36号