○芦北町消防団条例

平成17年1月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町における消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、報酬、費用弁償、服務その他の事項の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の設置等)

第2条 芦北町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

芦北町消防団 芦北町一円

(定員)

第3条 団員の定数は、560人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者の中から町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者又は本町内の事業所等に従事している者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(休団)

第6条 長期間消防団活動に従事することができない団員は、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。この場合において、休団をすることができる期間は、休団1回につき、3年を超えない範囲内とする。

2 団員が休団をしようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は、休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団中の消防団員については、第11条及び第12条の規定は、適用しない。

6 休団中の期間は、第17条に規定する退職報奨金の算定に用いる勤務年数に算入しないものとする。

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の事務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(退職)

第10条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員の年額報酬及び会議への出席又は水火災その他の災害等における出動にかかる出動報酬及び費用弁償は、別表のとおり支給するものとする。

3 団員が公務のため旅行した場合は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)第3条第2項の規定によりその費用を弁償する。

4 第2項の規定は、芦北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年芦北町条例第34号)の規定に基づく職務専念義務免除により従事する消防団員については、適用しない。

5 休団中の団員には、別表で定める年額報酬は、休団をした期間に応じて日割りにより計算した額を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3及び水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定により、業務に従事した者に係る補償等については、前項の規定を準用する。

3 公務災害補償の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金支給条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和42年田浦町条例第1号)又は芦北町消防団条例(昭和45年芦北町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第213号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦北町消防団条例は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第15条関係)

報酬区分

階級及び出動時間

報酬額(単位:円)

年額報酬

団長

128,300

副団長

73,700

分団長

50,000

副分団長

45,500

部長

40,000

班長

37,000

団員(基本団員)

30,000

団員(特別団員)

10,000

出動報酬

(費用弁償含む)

4時間未満

4,000

4時間から5時間未満

5,000

5時間から6時間未満

6,000

6時間から7時間未満

7,000

7時間超

8,000

芦北町消防団条例

平成17年1月1日 条例第159号

(令和4年4月1日施行)