○芦北町消防団員に係る消防功労金支給条例
平成17年1月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、退職団員に消防功労金(以下「功労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(功労金の支給額)
第2条 功労金は、団員として20年以上勤務し、消防活動に功労があり、他の模範となった者に対して退職時に支給する。
2 功労金は、20万円と勤務年数20年を超える1年につき1万円を加算した額とする。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 第1項の勤務年数に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てるものとする。
(死亡団員に対する功労金)
第4条 功労金の受給資格を有する団員が、死亡により退職した場合は、その者の遺族に功労金を支給する。
(遺族の範囲)
第5条 功労金の支給を受けることができる団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
3 功労金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(功労金の支給の制限)
第6条 功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、功労金を支給することが不適当と認められる者
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、消防団員が合併前の田浦町又は芦北町の消防団員(次項において「合併前消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の田浦町消防団員に係る消防功労金支給条例(平成7年田浦町条例第7号)又は芦北町消防団員に係る消防功労金支給条例(平成9年芦北町条例第4号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により当該消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
3 施行日の前日までに退職した合併前消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による消防功労金の支給を受けていないものの消防功労金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年12月3日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。