○芦北町消防団員に係る消防功労金支給条例
平成17年1月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町消防団員(以下「団員」という。)として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、退職団員に消防功労金(以下「功労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(功労金の支給額)
第2条 功労金は、団員として20年以上勤務し、消防活動に功労があり、他の模範となった者に対して退職時に支給する。
2 功労金は、20万円と勤務年数20年を超える1年につき1万円を加算した額とする。
(勤務年数の算定)
第3条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 第1項の勤務年数に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てるものとする。
(死亡団員に対する功労金)
第4条 功労金の受給資格を有する団員が、死亡により退職した場合は、その者の遺族に功労金を支給する。
(遺族の範囲)
第5条 功労金の支給を受けることができる団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
3 功労金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(功労金の支給の制限)
第6条 功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、功労金を支給することが不適当と認められる者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに退職した合併前消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による消防功労金の支給を受けていないものの消防功労金の支給については、なお合併前の条例の例による。