○芦北町名誉町民条例
平成17年1月1日
条例第162号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦北町名誉町民に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民)
第2条 町の行政、産業、経済等の発展又は学術、技術、技芸若しくは教育文化の興隆その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く町民の尊敬を受ける生存者又は故人に、芦北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(事績の公示)
第4条 名誉町民の事績は、町広報で公表する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、次に定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町税及び各種手数料の免除
(3) その他町長が必要と認める待遇又は特典
2 故人に名誉町民の称号を贈るときは、次の特典及び待遇を与える。
(1) 遺族への一時金
(2) その他町長が必要と認めた待遇又は特典
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
第7条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 町長の弔辞を呈し、哀悼の意を表すこと。
(2) 弔慰金を贈ること。
(3) 顕影碑を建てること。
2 前項に定めるものを除くほか、町長は、町議会の同意を得て町葬を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町名誉町民条例(昭和37年田浦町条例第18号)又は芦北町名誉町民条例(昭和55年芦北町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。