○芦北町名誉町民条例

平成17年1月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町名誉町民に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民)

第2条 町の行政、産業、経済等の発展又は学術、技術、技芸若しくは教育文化の興隆その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く町民の尊敬を受ける生存者又は故人に、芦北町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(事績の公示)

第4条 名誉町民の事績は、町広報で公表する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、次に定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町税及び各種手数料の免除

(3) その他町長が必要と認める待遇又は特典

2 故人に名誉町民の称号を贈るときは、次の特典及び待遇を与える。

(1) 遺族への一時金

(2) その他町長が必要と認めた待遇又は特典

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

第7条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 町長の弔辞を呈し、哀悼の意を表すこと。

(2) 弔慰金を贈ること。

(3) 顕影碑を建てること。

2 前項に定めるものを除くほか、町長は、町議会の同意を得て町葬を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町名誉町民条例(昭和37年田浦町条例第18号)又は芦北町名誉町民条例(昭和55年芦北町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

芦北町名誉町民条例

平成17年1月1日 条例第162号

(平成17年1月1日施行)