○芦北町議会図書室規程
平成17年1月12日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 芦北町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項及び19項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(図書、資料の収集及び整備)
第2条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書の貸与等)
第3条 図書室の図書は、議員に貸与し、又は職員に閲覧させることができる。
2 前項の規定により貸与した図書を紛失し、又は損傷したときは、同等の現品又は相当の金額により弁償させなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。