○芦北町議会図書室規程

平成17年1月12日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 芦北町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項及び19項に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(図書、資料の収集及び整備)

第2条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書の貸与等)

第3条 図書室の図書は、議員に貸与し、又は職員に閲覧させることができる。

2 前項の規定により貸与した図書を紛失し、又は損傷したときは、同等の現品又は相当の金額により弁償させなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

芦北町議会図書室規程

平成17年1月12日 議会訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月12日 議会訓令第3号
平成25年4月1日 議会訓令第1号