○芦北町議会事務局設置条例
平成17年1月12日
条例第166号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 事務局に、事務局次長を置くことができる。
3 事務局職員の定員は、別に条例で定める。
(その他)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要なことは、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年1月12日 条例第166号
(平成17年1月12日施行)