○芦北町議会事務局設置条例

平成17年1月12日

条例第166号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、町議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。

2 事務局に、事務局次長を置くことができる。

3 事務局職員の定員は、別に条例で定める。

(その他)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要なことは、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町議会事務局設置条例

平成17年1月12日 条例第166号

(平成17年1月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月12日 条例第166号