○芦北町議会事務局処務規程
平成17年1月12日
議会訓令第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関するもの
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関するもの
ウ 公印の保管に関するもの
エ 議員の出欠に関するもの(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)
オ 議員の報酬、費用弁償及び期末手当その他諸給与に関するもの
カ 議会費の予算、決算資料の作成に関するもの
キ 議会費の予算執行に伴う物品の購入、保管及び貸与の要求
ク 臨時職員その他の雇入れに関するもの
ケ 儀式、接待及び交際に関するもの
コ 議会の広報資料に関するもの
サ 議場の取締り、管理に関するもの
シ 議長会に関するもの
ス 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関するもの
セ 職員の服務、規律及び厚生に関するもの
ソ 議員の互助に関するもの
タ 議員共済会に関するもの
チ 議員の公務災害補償等に関するもの
(2) 議事に関するもの
ア 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関するもの
イ 議会の本会議の議事に関するもの
ウ 議事次第書に関するもの
エ 会議録の調製、保管に関するもの
オ 議会の傍聴に関するもの
カ 議場の管理に関するもの
キ 議会運営会委員会に関するもの
ク 常任委員会に関するもの
ケ 特別委員会に関するもの
コ 委員会の記録調製、保管に関するもの
サ 公聴会に関するもの
シ 会議の議決、決定等の通知及び報告に関するもの
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定及び改廃に関するもの
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関するもの
ウ 請願、陳情、決議及び意見書等に関するもの
エ 議案審議に必要な資料の調製に関するもの
オ 事業、事務の調査及び検査に関するもの
カ 統計資料の作成に関するもの
キ 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関するもの
ク 各種法規の調査、研究に関するもの
ケ 議員の調査研究に関するもの
コ 議会広報の発行に関するもの
サ 図書室の整備、管理に関するもの
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤等服務上の請願に関すること。
(4) 日誌の査閲に関すること。
(5) 各種統計資料の収集に関すること。
(6) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(7) 議案その他の印刷に関すること。
(8) 議場及び附属室の使用許可に関すること。
(9) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(準用規程)
第4条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、芦北町の規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。