○芦北町議会事務局処務規程

平成17年1月12日

議会訓令第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関するもの

 文書物件の収受、発送及び保管に関するもの

 公印の保管に関するもの

 議員の出欠に関するもの(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)

 議員の報酬、費用弁償及び期末手当その他諸給与に関するもの

 議会費の予算、決算資料の作成に関するもの

 議会費の予算執行に伴う物品の購入、保管及び貸与の要求

 臨時職員その他の雇入れに関するもの

 儀式、接待及び交際に関するもの

 議会の広報資料に関するもの

 議場の取締り、管理に関するもの

 議長会に関するもの

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関するもの

 職員の服務、規律及び厚生に関するもの

 議員の互助に関するもの

 議員共済会に関するもの

 議員の公務災害補償等に関するもの

(2) 議事に関するもの

 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関するもの

 議会の本会議の議事に関するもの

 議事次第書に関するもの

 会議録の調製、保管に関するもの

 議会の傍聴に関するもの

 議場の管理に関するもの

 議会運営会委員会に関するもの

 常任委員会に関するもの

 特別委員会に関するもの

 委員会の記録調製、保管に関するもの

 公聴会に関するもの

 会議の議決、決定等の通知及び報告に関するもの

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定及び改廃に関するもの

 議会関係諸規程の制定、改廃に関するもの

 請願、陳情、決議及び意見書等に関するもの

 議案審議に必要な資料の調製に関するもの

 事業、事務の調査及び検査に関するもの

 統計資料の作成に関するもの

 各種行政に関する世論、情報及び資料の収集整理に関するもの

 各種法規の調査、研究に関するもの

 議員の調査研究に関するもの

 議会広報の発行に関するもの

 図書室の整備、管理に関するもの

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤等服務上の請願に関すること。

(4) 日誌の査閲に関すること。

(5) 各種統計資料の収集に関すること。

(6) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) 議案その他の印刷に関すること。

(8) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(9) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(準用規程)

第4条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、芦北町の規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

芦北町議会事務局処務規程

平成17年1月12日 議会訓令第1号

(平成17年1月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月12日 議会訓令第1号