○芦北町情報公開条例
平成17年3月31日
条例第187号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が保障する地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって本町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 本町において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(3) 公文書の開示 この条例の定めるところにより、実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(公文書の開示の請求手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求をしようとするものを確認する必要があるときは、確認のための書類の提出又は提示を求めることができる。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、その職務の執行に係る情報に含まれる当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの又は実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 本町又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 本町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、その発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に区分できると認められるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに開示請求者に対し、当該延長の期限及び理由を書面で通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第14条 開示請求に係る公文書に本町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書を開示するときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後、速やかに、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第15条 公文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定により書面で指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示に当たっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(開示手数料)
第16条 この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審査請求に関する手続)
第17条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の規定に基づく審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに芦北町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 開示決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について、第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。
2 前項の規定による諮問は、行審法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行審法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について、反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該公文書を開示するとき。(第三者から当該公文書の開示に反対意見書が提出されている場合に限る。)
(審査会)
第18条 次に掲げる事項を行う機関として、審査会を設置する。
(1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 行審法第81条第1項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 審査会は、この条例の規定による調査審議を行うほか、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認められるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第20条 審査会は、審査請求人又は参加人の申出があったときは、当該申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申出人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申出人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申出人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申出人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。
6 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧等)
第21条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第22条 審査会の行う審査請求に係る審査の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第24条 開示決定等又は開示請求に関する不作為に係る審査請求については、行審法第9条第1項の規定は適用しない。
第4章 雑則
(公文書の管理等)
第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(情報公開の総合的な推進)
第26条 本町は第5条の規定による公文書の開示のほか、情報公表及び情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人の情報の公開)
第27条 本町が出資している法人であって規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人の保有する情報の開示及び情報の提供が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(他の制度との調整)
第28条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(実施状況の公表)
第29条 町長は、毎年度1回実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行し、平成17年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成23年3月8日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。