○芦北町選挙公報発行規程

平成17年1月17日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦北町選挙公報の発行に関する条例(平成17年芦北町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に芦北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する用紙(様式第4号)に記載した掲載文2通及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えて提出しなければならない。

2 前項の写真には、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により縦書で記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、句点、読点、符号、かぎ、括弧、図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって原稿用紙の所定の欄に収まるように記載しなければならない。

3 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の文字の訂正)

第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、又は第6条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対しその記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。

(選挙公報の印刷)

第6条 選挙公報は、条例第3条の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、前項の掲載文を活字製版により印刷するものとし、印刷の都合によっては、当該掲載文の行数その他文字の配列を変更するものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第2号)を、これを修正しようとするときは選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に新たに記載しなおした掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請書は、当該選挙の期日の告示があった日に提出しなければならない。

(掲載文の処理)

第8条 候補者から提出された掲載文は、これを返還しない。

(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)

第9条 掲載文の提出期限後において候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。

(様式における押印の取扱い)

第10条 本規程各様式において、候補者本人の場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人の場合は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を併せて行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年2月19日選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年2月24日選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

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芦北町選挙公報発行規程

平成17年1月17日 選挙管理委員会告示第10号

(令和4年2月24日施行)