○芦北町行政改革推進委員会条例

平成17年1月1日

条例第163号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政を実現することの緊要性にかんがみ、行政の各般にわたる制度及び運営につき必要な改革の推進に資するため、芦北町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、芦北町の行政の制度及び運営の改革の推進に関する事項を調査し、及び審議する。

2 委員会は、前項に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判若しくは破産手続開始の決定を受けたとき、若しくは拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(資料提出その他の協力等)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町長及び行政委員会の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、町及び行政委員会の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。

3 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第1項に規定する者以外の者に対しても必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和6年12月3日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

芦北町行政改革推進委員会条例

平成17年1月1日 条例第163号

(令和7年6月1日施行)