○芦北町職員の任用試験等に関する規則
平成17年1月1日
規則第117号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨にのっとり、本町職員の職(以下「職」という。)を公開することによって、能力のある者を職員に任用し、もって本町の事務の民主的かつ能率的運営を確保することを目的とする。
(競争試験)
第2条 町長の事務を補助する職への採用は、第10条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験による。
(採用試験)
第3条 採用試験は、次の各号のうち、3以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) 資格調査
(5) その他職務遂行能力を客観的に判断できる方法
(採用受験資格)
第4条 採用試験の資格要件は、別表第1に掲げる基準に従い競争試験の都度町長が定めるものとする。
(試験の告示)
第5条 採用試験を行うときは、前条の規定により定めた受験の資格要件、日時、場所その他必要な事項を告示するとともに芦北町広報紙等を利用して広く周知させるものとする。
(試験の実施機関)
第6条 町長は、市町村職員採用共同試験又は本町単独試験による競争試験を行う。
(合格者の発表)
第7条 町長は、試験の結果により合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号を告示するものとする。
(採用候補者名簿の作成)
第8条 採用候補者名簿は、試験の最終合格者の氏名その他必要な事項を記載し、公告するとともに、書面で名簿に登載した旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。
(秘密の保持)
第9条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(選考により採用する職)
第10条 町長は、次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 別表第2に掲げる職種
(2) 係長以上の職及びこれに相当する職
(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職
(4) 前3号に規定するもののほか、試験により難いと町長が認める職
(選考により昇任させる職)
第11条 町長は、次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 係長以上の職及びこれに相当する職
(2) 昇任させようとする職員が、かつて正式に任用されていた職と同等の職
(選考の方法)
第12条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第13条 町長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他の必要な事項により選考の基準とするものとする。
(条件付採用の期間)
第14条 条件付採用の期間は、次条の規定する場合を除き、採用の日から起算して6箇月間とする。
2 前項の条件付採用の期間の終了前に町長が、別段の措置をしない限り、条件付採用の期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第15条 職員が条件付採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 学歴及び経歴 | 年齢 |
職員の職 | 学歴及び経験は問わないが、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)卒業程度の学力を有する者 | 満22歳から満35歳まで。ただし、採用試験を行う年度又は次年度に大学(短期大学を除く。)を卒業する者、又は卒業見込みの者については、年齢を問わない。 |
学歴及び経験は問わないが、学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者 | 満18歳から満28歳まで。ただし、採用試験を行う年度又は次年度に高校を卒業する者又は卒業見込みの者については、年齢を問わない。 |
別表第2(第10条関係)
保健師 看護師 助産師 栄養士 教諭 技能士 労務作業員 運転手 調理師 学芸員 |