○芦北町特別職の職員で非常勤の者の費用弁償に関する規則
平成17年2月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年芦北町条例第3号)第3条第3項に定める費用の支給について、必要な事項を定めるものである。
(1) 招集地 本庁、田浦支所又は出張所をいう(これ以外の施設又は場所に招集されても、本庁、田浦支所又は出張所を招集地とする。)。
(2) 居住地 住所地の所属する行政区の中心地を居住地という。
(3) 本庁の区域 田浦支所、湯浦出張所、大野出張所及び吉尾出張所の区域を除いた区域をいう。
(4) 田浦支所の区域 田浦支所の区域をいう。
(5) 出張所の区域 各出張所のそれぞれの区域をいう。
(支給の範囲及び額)
第3条 委員会又は会議等(以下「会議等」という。)に出席した者には、次に定めるところにより、乗合バスの実費相当額を支給する。
(1) 居住地が招集地から4キロメートル以上である者。ただし、会議等が出席者の属する田浦支所、出張所又は本庁以外の区域である場合は、田浦支所、出張所又は本庁から招集地までの実費相当額とする。
(2) 前号ただし書の規定によるバス賃よりも直接居住地から招集地までの実費が安い場合は、居住地に近い停留所から招集地までの実費相当額とする。
(支給額の調整)
第4条 前条の支給額が不均衡と思われる場合は、町長が支給額を調整することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。