○芦北町障害者(児)福祉体制整備推進事業実施要綱

平成17年3月14日

告示第157号

(目的)

第1条 本事業は、様々な生活ニーズを有する在宅身体障害者(児)及び知的障害者(児)(以下「障害者(児)」という。)の生活を支援するために、その体制整備のあり方についての検討を行うとともに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行及びサービス事業の向上、相談支援体制の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、芦北町(以下「町」という。)とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「委託事業所」という。)に事業を委託して実施することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本町に居住する在宅で65歳未満の障害者(児)とする。

(事業内容)

第5条 委託事業所は、様々な生活ニーズを有する障害者(児)の実態を把握するとともに、複数のサービスを適切に結びつけ、調整を図る。また、障害者(児)本人の意思を尊重しつつ、ケア計画を作成し、総合的かつ継続的なサービスの支援を行うものとする。

2 委託事業所は、次に掲げる業務の内容及び検討結果を町に報告しなければならない。

(1) 対象者(家族)を訪問し、ニーズ状況を把握すること。

(2) 個々の障害者(児)の状況に応じた具体的な支援について検討し、ケア計画を作成すること。

(3) ケア計画に基づき関係機関との調整を行うこと。

3 委託事業所は、様々な生活ニーズを有する障害者(児)を適宜選定するものとし、重複の障害を持つ者に対しては、障害の状態に応じて、関係機関と連絡をとりながら総合調整を図るものとする。

(訪問員)

第6条 委託事業所は、10人程度の訪問員を選定するものとし、任期を3年とする。

2 訪問員は、町が交付する訪問員証(別表第1)を携帯し、関係者からその身分を示す証明書の請求があったときには、これを提示しなければならない。

(事業実施上の留意事項)

第7条 委託事業所は、事業の利用者に対して、推進事業の趣旨を十分に説明し、円滑な事業が実施されるよう努めなければならない。

2 委託事業所は、個人情報取扱特記事項(別表第2)を遵守し、本事業において知り得た個人に関する秘密を他に漏らしてはならない。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日告示第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年12月24日告示第98号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年12月28日告示第95号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

画像

別表第2

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 委託事業所は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)の保護の重要性を認識し、この要綱による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2 委託事業所は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(収集の制限)

第3 委託事業所は、業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(適正管理)

第4 委託事業所は、業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第5 委託事業所は、町の指示又は承諾がある場合を除き、業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写又は複製の禁止)

第6 委託事業所は、業務を処理するために町から引き渡された個人情報が記録された資料等を、町の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(第三者への業務依頼の禁止)

第7 委託事業所は、業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、町が承諾した場合を除き、第三者にその処理を依頼してはならない。

(資料等の返還等)

第8 委託事業所は、業務を処理するために町から引き渡され、又は自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに町に返還しなければならない。ただし、町が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

芦北町障害者(児)福祉体制整備推進事業実施要綱

平成17年3月14日 告示第157号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月14日 告示第157号
平成18年1月27日 告示第2号
平成20年1月30日 告示第7号
平成21年12月24日 告示第98号
平成24年12月28日 告示第95号