○芦北町農業委員会会議規則
平成17年1月17日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 芦北町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の通知)
第2条 会長は、会議の日時、場所及び附議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、やむを得ない場合を除き、会議の日時5日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長の職務)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事の進行を図り、議場の整理に必要な措置をとることができる。ただし、委員の発言を不当に制限してはならない。
(議席)
第6条 議席は、くじで定める。
2 議席には、番号標をつけるものとする。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
4 補欠委員は、前任者の席次とする。
(会議の開閉)
第7条 会議の開会、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後、何人も議事について発言することはできない。
(中途退場)
第8条 委員は、会議中みだりに議場を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(議題の説明)
第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり、またその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 この規則で特に定める場合を除き、すべての動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ審議することができない。
3 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者の全員から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第15条 委員は、自己又は同居の親族及び配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決)
第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、記名又は無記名の投票によることができる。
2 議題に対し異議を唱える者がないときは、議長は前項の方法によらず全会一致をもって議決したものと認め、その旨宣告する。
(議事録)
第18条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、場所、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認めた事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が記名押印しなければならない。
(傍聴人に関する事項)
第19条 会議の傍聴について必要な事項及び遵守事項等は、芦北町議会傍聴規則(平成17年芦北町議会規則第2号)を準用する。
(会議規則の疑義)
第20条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成17年1月17日から施行する。