○芦北町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月12日

告示第171号

(目的)

第1条 芦北町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、適切に対処し、もって本町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(以下「職員等」という。))の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、芦北町不当要求行為等防止対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員等に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員等に身体への不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、書籍等の購入要求行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 暴力団等からの不当な要求等に対する対処方針等を協議すること。

(2) 暴力団等の不当な要求等に対する情報交換に関すること。

(3) 各課にわたる横断的な連絡及び協力に関すること。

(4) 警察との連絡及び協力に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員により構成する。

2 会長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、各課の課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育課長、スポーツ・文化振興課長及びコミュニティセンター課長の職にある者をもって充てる。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置き、熊本県芦北警察署長及び同刑事課長の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、協議会の要請に応じて会議に出席して意見を述べることができる。

(発生事案の報告)

第6条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については、芦北町発注及び芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)の対象事業の発注の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 会長は、前各項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(協議会の開催)

第7条 この協議会の開催を希望する課が会長に協議会の開催を要請する。

2 要請を受けた会長は、必要と認める場合は協議会を招集し、これを主宰する。

(事務局)

第8条 この協議会の事務局は、開催を希望する課がその都度担当するものとする。

(各課等の連絡協議班の設置)

第9条 各課において、それぞれ暴力団等対策連絡班を設置する。

(相談等)

第10条 各課における個々の事案については、熊本県芦北警察署刑事課に相談し、連携して対処するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第60号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

芦北町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年4月12日 告示第171号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年4月12日 告示第171号
平成19年3月30日 告示第28号
令和2年4月1日 告示第54号
令和3年4月1日 告示第60号