○芦北町職員の定数に関する条例
平成17年7月1日
条例第193号
芦北町職員定数条例(平成17年芦北町条例第27号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 206人
(2) 議会事務局の職員 3人
(3) 教育委員会事務局の職員 30人
(4) 選挙管理委員会の職員 1人
(5) 監査委員事務局の職員 1人
(6) 農業委員会事務局の職員 4人
(7) 公営企業(水道事業)の事務部局の職員 6人
(1) 兼任の職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員
(職員定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦北町企業職員の定員に関する条例の廃止)
2 芦北町企業職員の定員に関する条例(平成17年芦北町条例第155号)は、廃止する。
附則(平成20年3月28日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日条例第12号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芦北町職員の定数に関する条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の芦北町職員の定数に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月27日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第28号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。