○芦北町における医療機関に委託して行う妊婦歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日

告示第173号

(目的)

第1条 乳幼児のむし歯には将来母親となる妊婦自身の口腔ケア・生活習慣等が影響する。母親の就労等様々な状況を考慮し、妊婦が歯科健康診査を受診しやすい環境を整えるため、医療機関に委託して歯科健康診査を行い、妊婦の歯科保健に対する意識の向上を図るとともに、むし歯予防の知識及び実践力を身につけることを目的とする。

(実施主体)

第2条 芦北町(以下「本町」という。)とする。

(対象者)

第3条 本町に住所を有する妊婦とする。

(歯科健康診査の実施)

第4条 妊婦歯科健康診査は、本町内歯科医院に委託して行うものとする。

2 妊婦歯科健康診査を円滑に実施するため、妊婦届出等の際に受診勧奨を行う。

(受診券の交付)

第5条 町長は、妊婦届を受理したときは、該当者に対して歯科健診の内容を説明し妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)及び結果票を直接本人に交付する。

(歯科健康診査の受診)

第6条 受診券の交付を受けた妊婦は受診に際し、受診券を本町内歯科医院に提出し、歯科健康診査を受けるものとする。

(歯科健康診査の内容及び時期)

第7条 本町内歯科医院は、歯科健康診査及び指導を1人の妊婦に対し妊娠中1回行うものとする。

(歯科健康診査結果の報告)

第8条 本町内歯科医院が歯科健康診査を行った場合、本町に対して当該月に行った歯科健康診査の結果を毎月の業務終了後7日以内に報告するものとする。

(その他)

第9条 本町は、本町内歯科医院と連携をとり、歯科健康診査実施についての普及徹底を図るものとする。

2 本町は、受診券の交付状況及び実施状況を常に明確にしておくものとする。

3 本事業の実施に当っては、対象者のプライバシーの保護を図るため、関係者は秘密保持に努め、知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町における医療機関に委託して行う妊婦歯科健康診査実施要綱

平成17年4月1日 告示第173号

(平成17年4月1日施行)