○芦北町における医療機関に委託して行う幼児フッ素塗布実施要綱

平成17年4月1日

告示第177号

(目的)

第1条 むし歯予防対策としては、歯磨きや食生活習慣の改善などに加えて、歯の質の強化を図るために、フッ化物の活用が効果的である。保護者の就労等様々な状況を考慮し、幼児がフッ素塗布を受けやすい環境を整えるため、医療機関に委託して個別対応し、幼児のむし歯を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 芦北町(以下「本町」という。)とする。

(対象者及び実施時期)

第3条 対象者は本町に住所を有する幼児とし、実施時期は原則として幼児フッ素塗布受診票(以下「受診票」という。)の指定期間内とする。

(幼児フッ素塗布の実施)

第4条 幼児フッ素塗布は、本町内歯科医院に委託して行うものとする。

2 幼児フッ素塗布を円滑に実施するため、7~8か月児健診の際に保護者に受診勧奨を行う。

(受診票の交付)

第5条 町長は、該当者に対して幼児フッ素塗布の内容を説明し、受診票を直接保護者に交付する。

(幼児フッ素塗布の受診)

第6条 受診票の交付を受けた保護者は、受診に際し、受診票を本町内歯科医院に提出し、指定期間内にフッ素塗布を受けるものとする。

(幼児フッ素塗布結果の報告)

第7条 本町内歯科医院が幼児フッ素塗布を行った場合、本町に対して当該月に行った受診者の受診票を添え、毎月の業務終了後7日以内に報告するものとする。

(その他)

第8条 本町は、本町内歯科医院と連携をとり、幼児フッ素塗布実施についての普及徹底を図るものとする。

2 本町は、受診票の交付状況及び実施状況を常に明確にしておくものとする。

3 本事業の実施に当っては、対象者のプライバシーの保護を図るため、関係者は秘密保持に努め、知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月21日告示第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

芦北町における医療機関に委託して行う幼児フッ素塗布実施要綱

平成17年4月1日 告示第177号

(平成24年4月1日施行)