○芦北町における医療機関に委託して行う幼児フッ素塗布実施要綱
平成17年4月1日
告示第177号
(目的)
第1条 むし歯予防対策としては、歯磨きや食生活習慣の改善などに加えて、歯の質の強化を図るために、フッ化物の活用が効果的である。保護者の就労等様々な状況を考慮し、幼児がフッ素塗布を受けやすい環境を整えるため、医療機関に委託して個別対応し、幼児のむし歯を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 芦北町(以下「本町」という。)とする。
(対象者及び実施時期)
第3条 対象者は本町に住所を有する幼児とし、実施時期は原則として幼児フッ素塗布受診票(以下「受診票」という。)の指定期間内とする。
(幼児フッ素塗布の実施)
第4条 幼児フッ素塗布は、本町内歯科医院に委託して行うものとする。
2 幼児フッ素塗布を円滑に実施するため、7~8か月児健診の際に保護者に受診勧奨を行う。
(受診票の交付)
第5条 町長は、該当者に対して幼児フッ素塗布の内容を説明し、受診票を直接保護者に交付する。
(幼児フッ素塗布の受診)
第6条 受診票の交付を受けた保護者は、受診に際し、受診票を本町内歯科医院に提出し、指定期間内にフッ素塗布を受けるものとする。
(幼児フッ素塗布結果の報告)
第7条 本町内歯科医院が幼児フッ素塗布を行った場合、本町に対して当該月に行った受診者の受診票を添え、毎月の業務終了後7日以内に報告するものとする。
(その他)
第8条 本町は、本町内歯科医院と連携をとり、幼児フッ素塗布実施についての普及徹底を図るものとする。
2 本町は、受診票の交付状況及び実施状況を常に明確にしておくものとする。
3 本事業の実施に当っては、対象者のプライバシーの保護を図るため、関係者は秘密保持に努め、知り得た秘密を本事業の目的以外に使用しないものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。