○芦北町農林漁業表彰に関する規程

平成17年4月5日

告示第170号

(目的)

第1条 この規程は、芦北町農林漁業の振興を図るため、農業、漁業又は林業を営む者(以下「生産者等」という。)に対して、その業績を表彰するための必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長は、農林漁業振興に寄与した生産者等を表彰する。

2 表彰の時期は、毎年1回とする。ただし、特に必要があるときは、その都度行うことができるものとする。

3 被表彰者等には、表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、農林漁業振興の発展に顕著な功績のあった生産者及び農林水産業コンクール等において優秀な成績を収め、他の模範となった生産者等とする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

芦北町農林漁業表彰に関する規程

平成17年4月5日 告示第170号

(平成17年4月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月5日 告示第170号